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EUの新ルール『EUDR』とは?牛肉輸出にも関わる森林保護の規則

EUの「森林破壊防止規則(EUDR)」が2026年12月30日から適用されます(小規模事業者は2027年6月30日から)。牛肉も対象品目に含まれており、和牛の輸出が広がる中、国内の生産・流通の現場にも関わってくる話です。

🐂 対象は牛を含む7品目

農林水産省やジェトロによると、EUDRの対象は牛・カカオ・コーヒー・パーム・ゴム・大豆・木材の7品目と、その派生製品(牛肉を含む)です。EU市場に商品を出すにあたっては、2020年12月31日以降に森林破壊された土地で生産されていないこと、生産国の法令に従っていることを確認する必要があります。

申告が必要なのは「飼養地とと畜場」の位置情報

農林水産省の資料によると、電子システムに申告するのは現地の輸入事業者で、最低限必要とされているのは「出生からと畜までの飼養施設及び処理場の地点情報(住所や緯度経度の情報)」です。農場の形状全体をカバーする必要はなく、農場内1地点の情報で足りるとされ、農場経営者名などの個人情報は不要とされています。日本の輸出事業者は、この情報を輸入事業者から求められる立場になります。

飼料はどう扱われる?

牛に与える飼料についても、規則の前文において、事業者は森林減少フリーであることを確保する必要があるとされています。ただし飼料自体の地理情報の提出は求められておらず、デューデリジェンス・ステートメントの申告システム上の入力対象にはなっていません。農林水産省の資料では、給餌飼料(大豆かす)についての情報は「要求される可能性のある情報」、つまり事業者が収集・保持しておき、求められれば提供する情報として整理されています。

私たちがお客様にお伝えしたいこと

普段の店頭でのお買い物には直接関わらない話ですが、和牛が世界でどう扱われているかを知っておくことは、産地や品質への理解を深めるきっかけになると考えています。

参考にした資料

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